登録

会員登録いただけると、

  • メールマガジンの受け取り
  • 相談の広場への投稿 等

会員限定のサービスが利用できます

登録(無料)を続ける
TOP > 記事一覧 > 経営・財務 > 刑事責任を問われる場合も…企業で起こりやすい不祥事の種類と会社の責任
刑事責任 不祥事

刑事責任を問われる場合も…企業で起こりやすい不祥事の種類と会社の責任

2022.08.04

このところニュースでもたびたび話題となるのが会社の不祥事です。経営者や経営陣の対応によっては、事業継続に大きな影響が及ぶ事態にもなりかねません。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。牛島総合法律事務所パートナー弁護士・猿倉健司先生にご登壇いただき、実際に自社で不祥事が発覚した際の対応方法や、従業員の不祥事によって経営者が責任を問われる様々なケースなどについて解説しながら、皆様の悩みもその場で解決していきます。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第1回として「不祥事の種類と会社の責任」について解説します。

第1回:不祥事の種類と会社の責任
第2回:不祥事対応の失敗事例と対応策
第3回:不祥事を防ぐための改正公益通報者保護法の留意点
第4回:Q&Aまとめ

【資料動画のダウンロードはこちらから】

【登壇者】

猿倉 健司(さるくら けんじ)
牛島総合法律事務所パートナー弁護士

国内外の企業間の紛争(訴訟等)のほか、役員等の不正・経営判断の失敗に関する不祥事・危機管理・訴訟対応等を中心に扱う。その他、企業買収・事業承継や、新規事業等の法的リスクの分析も数多く担当するなど、経営者に対する様々なアドバイスを行う。

契約条項や、不祥事・危機管理対応、役員責任、不動産・M&A取引、汚染廃棄物紛争等に関する記事を数多く執筆、講演も多数行う。近時の著書には、『不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務』(清文社、2021年)などがある。

不祥事の類型

社内の不祥事の類型は以下のように7つに分類できます。ここでは、特に近時多くなっている類型を挙げています。

1:環境汚染・廃棄物の不適切処理

製品を作る過程において発生する副産物・不要物を、廃棄物処理法に従って適正に処理しない(リサイクルなど)ことで行政から指摘を受けるということがよくあります。

2:データ偽装

建築資材の基礎データの偽装、食品の成分や産地、消費期限の偽装などがよく見られる古典的な問題です。1と2の不祥事は、被害者の生命や健康への影響が及ぶことがあり、不祥事の類型としては非常に責任が重いものです。

3:横領・会計不正

よく見られる不正ですが、長年にわたる横領は大きな損害につながることもあります。本社から離れたグループ企業や海外子会社の不正については特に注意が必要です。

4:業法違反(必要な登録・届出違反含む)

ビジネスを開始するにあたって事前に必要な登録・許可等のライセンスを取得しなかったり、必要なプロセスを経ないままに進めてしまう類型です。例えば、建設業法上の必要なライセンスを取得しないで業務を行なったり、金融商品取引法上の登録をせずにファンドを募集してしまったりといったことが挙げられます。

5:建物の設計・施工不良

設計・施工不良は、その建物に住む人の生命や身体に大きく影響するものなので、注意が必要です。建設業以外の業種から見ると関係ないように思われますが、有名な大手企業でもかなりの頻度で起こっている類型でもあるので、あえて挙げています。

6:SNSへの不適切な投稿

会社として運用しているSNSで不適切な投稿が行なわれることがあります。それに加えて注意しなければならないのが、企業活動とは関係なく従業員が勝手に企業情報をSNSにアップしてしまうようなことです。例えば、飲食系サービス業において有名人が店舗に来店したことを個人アカウントで投稿した従業員が炎上することが多くあります。

7:パワーハラスメント

いかなる理由においてもパワーハラスメントは致命的な不祥事になります。頻度が高い不祥事の代表格です。パワハラについては以前のウェビナーでも解説していますので参照してください。

業種によっては、ここで挙げた不祥事の類型に当てはまらないこともあるかもしれませんが、発生する原因は業種に関わらず同じであると言えるでしょう。ぜひ自分事として考えてください。

不祥事による会社の責任

不祥事の対応について、事前準備や制度策定に予算をかけなければならないのか?と疑問に思う経営者や役員の方の声をよく聞きます。しかし、いざ不祥事が起こった場合、経営者や役員が“個人”として責任を問われる可能性もあります。だからこそ、会社としてしかるべきシステム・体制を整えておく必要があるのです。

1)民事責任(株主代表訴訟含む)

不正に直接関与していない役員であっても、責任を負うリスクがあります。監視監督を怠っていた場合には、当然ながら監視監督義務違反を問われますし、監督する立場になくても、内部統制システムの構築を怠っていた場合に責任を問われることもあります。また、不祥事が発覚したのに手をこまねいて何もしなかった結果、被害が拡大する事態となった場合、損害拡大回避義務違反に問われます。

実際に損害賠償を受けた事例として、役員1人に対して485億8,400万円の支払い命令がありました。また、不祥事に関して歴代役員16人に対して総額24億円の賠償を求める株主代表訴訟が提起されたこともあります。

2)引責・減俸

不祥事によって、引責・減俸等も考えられます。以下の図を参照にしてそのリスクを確認しておいてください。

以下の図は実際の引責・減俸例です。1つの不祥事がこれだけの不利益を生むことを強く認識しておきましょう。

3)刑事責任

さらに、責任役員へ刑事責任が追及されることもあります。例えば、製品の欠陥を知りながら放置していて、死亡事故に至ったような場合、業務上過失致死罪のような重い刑事罰が問われるリスクがあります。問題が起こった場合は直ちに公表するとともに、監督官庁へ報告することが重要です。

一口に不祥事と言ってもその類型は多岐にわたります。また、不祥事によって経営者や役員が個人的に民事責任、刑事責任を負うことも少なくありません。それを回避するためにも、不祥事には適切に対応する必要があるでしょう。次回は、不祥事対応の失敗事例を解説します。

*kai / PIXTA(ピクスタ)

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。

資料・動画プレビュー