相談の広場
例えば月額30万円で1月入社で3月退職した従業員は合計90万円の給与を支払っていますよね。普通の従業員なので甲欄だったとします。
3月退職済なので当然年末調整はしておらず扶養控除等申告書の提出も受けていない訳ですが
「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」として50万円を超えるので翌年1月に税務署に源泉徴収票の提出対象となるのですか?
それともこの「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は甲欄は対象外なのでしょうか?そうなると甲欄で「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は幾ら退職前の給与があろうと税務署提出不要なのでしょうか?
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こんにちは。
> 例えば月額30万円で1月入社で3月退職した従業員は合計90万円の給与を支払っていますよね。普通の従業員なので甲欄だったとします。
甲欄で対応するのであれば「扶養控除等申告書」の提出は受けていなければならず、提出を受けていないのであれば乙欄にて源泉徴収をおこない納付する必要があります。
本年退職者において扶養控除等申告書を受けていないのに、源泉徴収を甲欄でおこなっていたのであれば、貴社は税納付を過小に納付されている可能性があります。
> 例えば月額30万円で1月入社で3月退職した従業員は合計90万円の給与を支払っていますよね。普通の従業員なので甲欄だったとします。
> 3月退職済なので当然年末調整はしておらず扶養控除等申告書の提出も受けていない訳ですが
> 「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」として50万円を超えるので翌年1月に税務署に源泉徴収票の提出対象となるのですか?
> それともこの「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は甲欄は対象外なのでしょうか?そうなると甲欄で「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は幾ら退職前の給与があろうと税務署提出不要なのでしょうか?
> 例えば月額30万円で1月入社で3月退職した従業員は合計90万円の給与を支払っていますよね。普通の従業員なので甲欄だったとします。
> 3月退職済なので当然年末調整はしておらず扶養控除等申告書の提出も受けていない訳ですが
> 「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」として50万円を超えるので翌年1月に税務署に源泉徴収票の提出対象となるのですか?
> それともこの「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は甲欄は対象外なのでしょうか?そうなると甲欄で「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」は幾ら退職前の給与があろうと税務署提出不要なのでしょうか?
こんばんは
まず給与計算をするにおいて前提が
扶養控除申告書の提出が有るか無いかから始まります
書かれたような甲欄か乙欄かは
その申告書があるかどうかで決まります
後先には出来ません
扶養控除申告書の提出が無い状態で
甲欄控除は出来ません
最初の前提判断が違っているので
言われるような状況にはなりません
とりあえず
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