相談の広場
お世話になります。
表題の件ですが、人事異動に伴う転勤で発生した借上社宅の賃料ですが、従業員の負担額を計算する上で家賃相当額が必要と知りました。
その「家賃相当額(月額)」は、
家屋の固定資産税課税標準額と敷地の固定資産税課税標準額の把握が必要のようですが、企業の規程で物件次第で課税されない負担額が変わり不平等になるとおもっています。
各社ではどのようなルールを設定して運用されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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