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介護休業

著者 研さん さん

最終更新日:2026年03月16日 15:54

弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
(通常の有給休暇と同じ扱いです)
介護休業でも使用できる」となっておりますが、
この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
① 失効有給休暇30日+介護休業93日
② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
宜しくお願いいたします。

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Re: 介護休業

著者springfieldさん

2026年03月16日 17:19

> 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> 宜しくお願いいたします。
>


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