相談の広場
外国株式の消費税の内外判定は振替機関等の所在地によるようですがどう調べればよいですか?
振替機関等の所在地により判定するようになったのは平成30年度の税制改正によるものという事で、その解説記事だと「国内の証券会社で取引していても国外取引に該当する可能性がある」という記述を見かけます。
この振替機関等(振替機関及びこれに類する外国の機関)は日本だと証券保管振替機構(ほふり)や日本銀行が該当で、アメリカだとDTCC(The Depository Trust & Clearing Corporation)というのがあるみたいな記述を見かけます。
これが銘柄毎に異なるのか取引所毎に異なるのかとか調べても全然分かりませんでした。
証券会社の契約形態にもよるだとか保護預かりだ名義預かりだ仲介だカストディだみたいな言葉も出てきたり。
弊社は米国の取引所の株式しか売買しないですが、イギリスとか中国の企業がADRで米穀の取引所に上場していたりもしますよね。素人予想だとそれも関係あるのかなと思ったり。
なお明記していなかったですが、上場株式を前提にお願いいたします。
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