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短期前払費用特例 全額支払完了後1年以内だがそれ以前頭金あり

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年04月16日 14:00

100万円で採用活動目的の動画を作成しYouTubeに掲載する契約を結びます。
契約書上の期間は「動画公開後1年間」とあります。
R7年12月31日に頭金10万円を支払いました。R8年2月15日に動画完成とチェックが終了しました。R8年2月28日に残り90万円を支払いました。R8年2月28日にYouTube掲載しました(=R9年2月28日に掲載終了)。
こういった場合に短期前払費用の特例は適用可能でしょうか。
今回は動画作成も委託している訳ですが、自社で作成し相手との契約は単に場所貸し(チャンネルの知名度目的)である場合は異なるでしょうか?

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