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覚書を締結し直す場合、旧覚書の効力について

著者 ajisai さん

最終更新日:2026年05月08日 10:43

主とする契約書とは別に、詳細の条件や料金について顧客先と覚書を交わしているのですが、その内容に変更が発生したため、覚書を交わし直すことになりました。
その場合、元の覚書の効力はどうなりますでしょうか?

全ての内容が変更になった場合、一部の内容を変更する場合、それぞれ新たな覚書を有効とするには、どのように記載するとよいでしょうか?
ご教示お願いいたします。

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Re: 覚書を締結し直す場合、旧覚書の効力について

著者ぴぃちんさん

2026年05月08日 12:47

こんにちは。

変更される内容によると考えます。
以前の覚書の条項の効果をなくし新たに条項を設けるのであれば、そのように新しい契約に落とし込めばよいかと思います。
一部の変更であっても対象となる条項についての変更部分を同様に対応されればよいかと思います。



> 主とする契約書とは別に、詳細の条件や料金について顧客先と覚書を交わしているのですが、その内容に変更が発生したため、覚書を交わし直すことになりました。
> その場合、元の覚書の効力はどうなりますでしょうか?
>
> 全ての内容が変更になった場合、一部の内容を変更する場合、それぞれ新たな覚書を有効とするには、どのように記載するとよいでしょうか?
> ご教示お願いいたします。

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