相談の広場
賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?
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やはりその可能性が高いのですね。
ご回答いただき、大変ありがとうございます。
賞与アップの条件は特に定めておりませんでしたので
今後検討したいと思います。
> 有給休暇の取得によって賞与査定を下げることは違反となる可能性が高いです。
>
> ただし、考課により確定した賞与をさらにをアップする条件として皆勤が定められている場合は違反とはならない可能性が高いと思います。一例を挙げると、皆勤の場合に支給が100%から110%に上積みされるというイメージです。
>
> ご参考まで。
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> > 賞与支給において「申請期限(取得日から1週間前まで)を超えてから申請した有給を取得した日数をカウントし、マイナス査定すること」は違反にあたりますでしょうか?
> >
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