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2026年10月施行パート有期雇用労働者ルール改正について

著者 しんいち111 さん

最終更新日:2026年08月21日 11:42

2026年10月施行パート有期雇用労働者ルール改正について質問です。

1.当社はパート、有期雇用労働者に対して時間給で給与を支給しています。
今回の改正で家族手当や住宅手当についても対象になっていると思いますが、10月以降は家族手当は正社員と同じく支給する事が必要でしょうか。また、住宅手当については当社正社員は転勤がないのですが、一定の条件にあてはまる社員に対しては住宅手当を支給しています。今後はパート等にも正社員の支給要件に準じた支給が必要でしょうか。

2.当社正社員は60歳で定年になりますが、その後は1年単位の再雇用契約となります。職務内容は60歳定年前とほとんど変わりませんが賃金は大きく下がっています。(年収ベースで60%程度)不合理な待遇差とはどの程度を指すのでしょうか。
また、ある程度賃金が下がるのはどこの企業でもあると思いますが、賃金格差の理由として高齢であることで能力に若干の衰えがある事は理由として成り立つものでしょうか。

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Re: 2026年10月施行パート有期雇用労働者ルール改正について

著者うみのこさん

2026年08月21日 12:18

> 1
ご認識の通りです。
正社員の支給基準に準じて、パートにも支給が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf


> 2
いくらまで減額が許されるのか、明確な基準は示されていません。

賃金格差の理由として、「高齢であること」は理由にならないでしょうが、「能力に衰えがあること」は理由になるでしょう。

加齢による衰えは、個人の要因にすぎないため、全員を対象に「高齢」を理由とした減額は難しいでしょう。

Re: 2026年10月施行パート有期雇用労働者ルール改正について

著者しんいち111さん

2026年08月21日 13:09

> > 1
> ご認識の通りです。
> 正社員の支給基準に準じて、パートにも支給が必要です。
> https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
>
>
> > 2
> いくらまで減額が許されるのか、明確な基準は示されていません。
>
> 賃金格差の理由として、「高齢であること」は理由にならないでしょうが、「能力に衰えがあること」は理由になるでしょう。
>
> 加齢による衰えは、個人の要因にすぎないため、全員を対象に「高齢」を理由とした減額は難しいでしょう。

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