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マイカー通勤者の消耗品代の負担について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2026年08月21日 13:45

こんにちは。
マイカー通勤者の消耗品代の負担について、ご質問させていただきます。

当社は数百名規模の企業であり、マイカー通勤者が多い企業です。
遠方へ配置異動になった者に限定してですが、車の消耗品代の負担補助として月額2,000円程度を補助してあげるかを検討しています。

そこで質問ですが、
車通勤者のガソリン代とは別に車の消耗品代として支給する月額2,000円は課税になりますか?非課税になりますか?
アドバイスをお願いします。

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Re: マイカー通勤者の消耗品代の負担について

著者springfieldさん

2026年08月21日 18:17

> マイカー通勤者の消耗品代の負担について、ご質問させていただきます。
>
> 当社は数百名規模の企業であり、マイカー通勤者が多い企業です。
> 遠方へ配置異動になった者に限定してですが、車の消耗品代の負担補助として月額2,000円程度を補助してあげるかを検討しています。
>
> そこで質問ですが、
> 車通勤者のガソリン代とは別に車の消耗品代として支給する月額2,000円は課税になりますか?非課税になりますか?
> アドバイスをお願いします。
>


こんにちは

所得税法で規定されている非課税限度額は「通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当」であって、“ガソリン代” という文言は無いと思います。
御社の社内規定によって、現在支給されている “ガソリン代” が、通勤距離に応じて法で規定されている非課税限度額の上限いっぱいに支給されているのであれば、さらなる非課税手当を支給する余地は無いと思います。

社内規定で支給されている “ガソリン代” が、法規定の非課税限度額に対して余裕があるのであれば、社内規程を変更して、
ガソリン代+消耗品代=通勤手当 として支給することは可能かもしれません。

※ そもそも、近距離のマイカー通勤者であっても、車両維持費(直接的な消耗品代だけでなく、保険料、法定費用等)は発生するわけですから、それらを包括しての通勤手当と考えて社内規則を設定する方が広く従業員の理解は得られると思います。
一部の従業員に特別な通勤手当を支給する場合に、どかで通勤距離の線引きを行うことになるでしょうから、その結果支給対象から漏れた人には不満が生じるのではないでしょうか。
配置転換以前にも、元々の入社時の通勤距離も従業員によって長短はあるでしょう。

Re: マイカー通勤者の消耗品代の負担について

著者うみのこさん

2026年08月21日 19:15

マイカー通勤を行う人への支給というのであれば、いわゆる通勤手当を構成する一部であると考えます。
そのため、通勤手当の総額として非課税限度額内なら非課税ですし、超えるなら超えた部分は課税です。

Re: マイカー通勤者の消耗品代の負担について

著者ぴぃちんさん

2026年08月21日 22:36

こんばんは。

質問において根本的な部分の記載がないのですが「消耗品代」とは実際に何でしょうか?
会社の通勤に要する消耗品というのが実際に何であるのかを明確にしていただかないと論議にならないです。

所得税法における非課税枠については国税庁の定める通りになりますので、客観的にその枠内であれば非課税給与、その額を超過する金銭であれば課税給与としての扱いが妥当であると考えます。



> こんにちは。
> マイカー通勤者の消耗品代の負担について、ご質問させていただきます。
>
> 当社は数百名規模の企業であり、マイカー通勤者が多い企業です。
> 遠方へ配置異動になった者に限定してですが、車の消耗品代の負担補助として月額2,000円程度を補助してあげるかを検討しています。
>
> そこで質問ですが、
> 車通勤者のガソリン代とは別に車の消耗品代として支給する月額2,000円は課税になりますか?非課税になりますか?
> アドバイスをお願いします。

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