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年金と給与収入がある妻の扶養

著者 NZY さん

最終更新日:2026年09月08日 11:26

年収1,900,000ほどのパート社員を雇用しました。
奥様と息子さんを社会保険の扶養に入れたいとのことでした。
奥様 パート収入 940,000円/年 
      年金 960,000円/年 
息子 障害基礎年金 1,040,000円/年

お二人とも社会保険の扶養に入れることはできますか?
また、『健康保険被扶養者(異動)届』にある年収欄には何と記入すればよいでしょうか?

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Re: 年金と給与収入がある妻の扶養

著者springfieldさん

2026年09月08日 16:59

> 年収1,900,000ほどのパート社員を雇用しました。
> 奥様と息子さんを社会保険の扶養に入れたいとのことでした。
> 奥様 パート収入 940,000円/年 
>       年金 960,000円/年 
> 息子 障害基礎年金 1,040,000円/年
>
> お二人とも社会保険の扶養に入れることはできますか?
> また、『健康保険被扶養者(異動)届』にある年収欄には何と記入すればよいでしょうか?
>


こんにちは
奥様、息子さん二人とも被保険者と同居しているという前提で回答します。

被扶養者になろうとする人の収入は、給与収入、年金収入(老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金 すべて対象)、営業収入、不動産収入 他すべての収入が対象です。

被扶養者の年収の基準
 60歳未満      ・・・130万円未満
 60歳以上または障害者・・・180万円未満

なおかつ、被扶養者の収入が被保険者の収入の 2分の1未満であること
(被保険者の収入も上記と同じく、年金額等も含めて 2分の1 の判定を行います)

①奥様について・・・総収入は 190万円
年齢はおそらく60歳以上でしょうが、180万円未満に該当しないので、被扶養者にはなれません。

②息子さんについて
ご記載の情報だけで見ると、2分の1 要件を満たしていませんが、被保険者に年金収入がある場合、それを加えたらどうなるでしょうか?
また、被保険者 190万円、息子 104万円 のままでも、 2分の1 を少し超える程度ですので、認定してもらえないか年金事務所に問い合わせてみる価値はあると思います。
障害年金以外の稼得能力が無く、親に生計依存していること等を説明する。
届書を提出するだけでなく、障害年金証書を持って窓口へ出向いて相談した方がよいと思います。

(参考)
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

※【追記】
社会保険の被扶養認定における「年収」というのは、現在の月収を年間に換算して算出します。
税の扶養のように、令和8年1~12月の累計というとらえ方ではない点に注意してください。

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