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労務管理

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1週間平均労働時間数の算出方法について

最終更新日:2015年06月01日 09:34

36協定は結んでいて、1年単位の変形労働協定書は結んでいません。
1週間の平均労働時間数をどのように算出すれば良いのか、計算式などがあれば教えて下さい。  結んでいない場合の、1週間の平均労働時間数の考え方が知りたいです。 
1年単位の変形労働協定書を結んでいれば協定書内に記載があるのでそれを用いますが、結んでいないので...迷っています。

◎1年間の労働日数 243日  年間休日数122日(毎週土日と祝日が休み)  1日の所定労働時間7時間  1年間の所定労働時間1701時間(243日×7時間)です           ※他にも情報が必要であれば言って下さい

私の考えは5日×7時間=35時間 で35時間と考えれば良いのかと思いましたが、
年間労働時間から考える計算式を見つけて、それだと...
1701時間÷365×7=32.62となりました。

どちらもあっているかと思うので迷ってしまいました
宜しくお願い致します。


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Re: 1週間平均労働時間数の算出方法について

著者天人鳥さん

2015年06月01日 16:08

あくまでも私見ですがご参考までに

一定の期間における1週間の平均労働時間は次の式で求められる。

その期間の総労働時間÷その期間の週の数
=その期間の総労働時間÷(その期間の総歴日数÷7)
=その期間の総労働時間÷その期間の総歴日数×7

したがってお書きの1701時間÷365×7=32.62は、
1年間における1週間の平均(所定)労働時間である。

また、5日×7時間=35時間は1週間の所定労働時間であり、平均ではない。

Re: 1週間平均労働時間数の算出方法について

ありがとうございました。 7時間×5日=35時間では1週間の平均所定労働時間とはいわないのですね。

Re: 1週間平均労働時間数の算出方法について

著者いつかいりさん

2015年06月01日 19:52

> 結んでいない場合の、1週間の平均労働時間数の考え方が知りたいです。 

結ぶ場合は、その値を書かせる欄が協定届にありますので、後段の計算であっています。

結ばない場合の、何を目的にだすかによります。週給制の割増賃金の基礎なら、きたる4週毎平均となります(労基法施行規則19)。

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