相談の広場
取締役の任期について、定款に「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。ただし、増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまで」という規定があります。この、ただし書にある「増員」の意味を、定款で定める「取締役の員数を変更して増員する」ことだと理解していたため、先の総会で2年経過する取締役のみ再任決議をし、他の取締役については再任決議をしませんでした。
本当は、取締役全員一斉に退任→再任決議を経なければいけなかったのでしょうか?この場合、既に総会は終了しているのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?
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