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取締役の再任決議漏れ

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年09月28日 10:10

取締役の任期について、定款に「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。ただし、増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまで」という規定があります。この、ただし書にある「増員」の意味を、定款で定める「取締役の員数を変更して増員する」ことだと理解していたため、先の総会で2年経過する取締役のみ再任決議をし、他の取締役については再任決議をしませんでした。
本当は、取締役全員一斉に退任→再任決議を経なければいけなかったのでしょうか?この場合、既に総会は終了しているのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?

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Re: 取締役の再任決議漏れ

著者トラきちさん

2007年09月28日 11:12

法務見習いさん、こんにちは。

 現状では、先に開催された定時株主総会で選任された取締
役しか法的効力はないと思いますので、再任決議を取らなか
った増員分の取締役については、臨時株主総会を開催して再
度増員による選任決議を取るしかないのではないでしょうか。

 もし、株主数が少なければ、書面決議によって全員から同
意をもらうと手立てもありますが。

Re: 取締役の再任決議漏れ

著者法務見習いさん

2007年09月29日 15:24

トラきちさん、返信ありがとうございました。
結局、臨時総会で再任決議をとることになりました。

ちなみに、今回のミスは法務の経験がある方ならあり得ない
ものだと思うのですが、うちの会社は始めて3ヶ月の私しか法務担当者はおらず、部門長のチェックもほとんどないので、
こういことが起きてしまいました。。。

そもそも、総会上程議案を吟味する取締役会で、任期が満了する当事者である取締役が気付かないのが不思議に思えてしまうのですが。
どこの会社でも取締役は自分の任期など気にしていないものなのでしょうか?引き受ける際に確認しないのか不思議です。。。

Re: 取締役の再任決議漏れ

著者トライトンさん

2007年10月01日 09:46

自分の任期は満了まで、と決まっている取締役でしたら、任期の認識はあると思いますが、通常は再任して引き続き取締役としているつもりでしょうから、そういう認識をしている取締役は皆無に近いものがあると思います。事務局である総務(法務)担当のほうで管理しておく必要があると思います。また、監査役は4年の任期ですので別途注意が必要です。

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