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労務管理

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外国人労働者の厚生年金加入

著者 総務素人 さん

最終更新日:2007年10月03日 11:11

初めまして。
この度弊社では外国人労働者を雇入れる事になりましたが、労働者本人の厚生年金への加入については問題がないのですが、配偶者(奥様)の第3号加入で行き詰っております。
状況としては2003年の永住許可が下りて永住権を取得されてるのですが、国民年金へ加入しておりません。
今から加入しても受給資格の25年以上とならない場合どうすればいいのでしょうか?
労働者本人も年金は掛け捨てになるから加入したくないと言ってますが、事業所として法律で加入させる義務がありますし、あなたの将来の為にも加入してくださいと言ってます(それでも渋ってますが・・・)
このようなケースは初めてで今後の糧となると思いますので、きちんとした受け答えが出来るようにしたいと思います。
よろしくお願いいたします

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Re: 外国人労働者の厚生年金加入

著者外資社員さん

2007年10月03日 13:31

こんにちは

外国人の場合には、合算対象期間が認められるので
25年に満たなくても受領が可能だと思います。
 受給に問題がないようならば、そのことを含めて
説明したみたら如何でしょうか?

当社でも外国籍従業員に、加入して貰うために
社保庁の窓口などに確認して、同様な説明をしています。

とは言え、ニュースなどで未払いやら着服の話が
出ると、説明が辛いですよね。


こちらに合算対象期間に関する説明があります。
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm

Re: 外国人労働者の厚生年金加入

著者やまみちさん

2007年10月03日 14:12

少し付け加えますね。

奥様の3号の加入に関しては、保険料の負担はありませんので、ご本人が納得されているのなら、あまり問題はないと思います。

保険料を払ったご本人が、受給資格期間を満たす前に帰国されると、脱退一時金として保険料が戻ってくる制度があります。 金額は少ないですが。

また、ご本人には障害厚生年金遺族厚生年金、3号の奥様も障害基礎年金が出る可能性もありますね。

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