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税務管理

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扶養内労働について

著者 GOMA さん

最終更新日:2007年10月06日 21:12

現在夫の扶養で年間130万で働いております。2社掛け持ちしていますが、もし130万を超えてしまった場合はどのようになりますか?

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Re: 扶養内労働について

> 現在夫の扶養で年間130万で働いております。2社掛け持ちしていますが、もし130万を超えてしまった場合はどのようになりますか?

この「扶養」とおっしゃられるのは、130万円と言う金額からして「健康保険」に関してと思いますが、原則130万円をオーバーすれば扶養をはずれ本人で健康保険に加入することに、厚生年金の3号も同時に無くします。ご主人の会社の規定次第では、「家族手当」等もつかなくなる場合も考えられます。所得税に関することであれば、仮に二社で65万円づつ130万円としても働かれている会社?は、給与支払報告書を市町村役場に提出されているはずですから、ご主人の年末調整配偶者控除配偶者特別控除が正しく計算されていない時は、ご主人の会社にも税務署から通知が届きます。

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