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著者 法務見習い さん
最終更新日:2007年10月10日 13:39
株主総会で決議された範囲内で、監査役(2名)の協議により報酬を改訂した場合、取締役会で報告してもらう義務は あるのでしょうか?
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著者トラきちさん
2007年10月10日 17:44
法務見習いさん、こんばんは。 監査役の報酬は株主総会の決議事項であり、その配分は監 査役の協議に任されていると思いますので、報告義務はない でしょう。 別に監査役が任意に報告される分には問題ないでしょうが。
著者法務見習いさん
2007年10月10日 23:35
トラきちさん いつもありがとうございます。 やはり取締役会での報告は義務ではないのですね。 監査役の意向に任せることにします。
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