相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役報酬改訂の報告

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月10日 13:39

株主総会で決議された範囲内で、監査役(2名)の協議により報酬を改訂した場合、取締役会で報告してもらう義務は
あるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 監査役報酬改訂の報告

著者トラきちさん

2007年10月10日 17:44

法務見習いさん、こんばんは。

 監査役報酬株主総会の決議事項であり、その配分は監
査役の協議に任されていると思いますので、報告義務はない
でしょう。

 別に監査役が任意に報告される分には問題ないでしょうが。

Re: 監査役報酬改訂の報告

著者法務見習いさん

2007年10月10日 23:35

トラきちさん

いつもありがとうございます。
やはり取締役会での報告は義務ではないのですね。
監査役の意向に任せることにします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP