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著者 さかもち さん
最終更新日:2007年10月12日 15:14
退職金規程により確定給付型で退職金額を決めているのですが、退職時に厚生年金基金から支給される分をその退職金に充当することは法的に問題はないのでしょうか? 基金からの支給額が退職金額より多い場合⇒基金支給のみ 基金からの支給額が退職金額より少ない場合⇒差額分支給
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著者いさおさん
2007年10月14日 16:17
退職金は法定された制度ではないので、問題はありません。 しかし、厚生年金基金の支給分を退職金の原資に充当する場合は、退職金規定で、その旨を規定することが必要になると思います。
著者たまりんさん
2007年10月15日 10:04
こんにちは、さかもちさん。 さて、ご質問の件、いさおさんと同様のお答えですが、問題ありません。 ちなみに、弊社の場合は、お考えのシステム(充当)を採っております。 ※弊社は某共済です。 また、いさおさんのご指摘の通り、退職金規程に盛り込む必要がありますので、この方向をお考えであれば、早速検討にかかっていただいたらよいでしょう。 事例が、多いほうが安心かと思いましたので敢えて横スレさせていただきました。 以上
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