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税務管理

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所得税の関係

著者 pdca07 さん

最終更新日:2007年10月10日 09:51

当社では、従業員の就労場所に通勤させるさいに早朝・夜間公共交通機関がないため、その時間帯の勤務にあたる従業員(不特定)を、会社が駐車場として賃借した土地を、従業員に使用させたいと考えておりますが、無償の場合の所得税はどのようになるのでしょうか。
又、有償の場合は駐車場として賃借した土地が仮に2万円で従業員1名当り使用料3000円/台とし使用者全員で15000円とした場合の所得税はどのようになるのでしょうか。

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Re: 所得税の関係

著者いさおさん

2007年10月14日 16:57

就労場所の駐車場の場合、無償でも、一部負担でも給与所得にならないと思います。

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