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労務管理

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営業社員のガソリン代

著者 suiken さん

最終更新日:2007年10月12日 18:37

皆様のご意見をお聞かせいただきたく、投稿いたします。
弊社は自動車の販売業です。
現在、営業社員は自家用車で業務(顧客訪問・販売者の登録等)を行っております。

毎月、規定の交通費の他に70Lまでガソリンを会社で負担しておりますが、営業社員が営業に出ても出なくても、売り上げが減少していても、毎月きっちり負担分の70Lを使いきるので困っております。

同じように、自家用車を業務に使われている企業様がありましたら、アドバイスおねがいいたします

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Re: 営業社員のガソリン代

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月13日 09:40

> 皆様のご意見をお聞かせいただきたく、投稿いたします。
> 弊社は自動車の販売業です。
> 現在、営業社員は自家用車で業務(顧客訪問・販売者の登録等)を行っております。
>
> 毎月、規定の交通費の他に70Lまでガソリンを会社で負担しておりますが、営業社員が営業に出ても出なくても、売り上げが減少していても、毎月きっちり負担分の70Lを使いきるので困っております。
>
> 同じように、自家用車を業務に使われている企業様がありましたら、アドバイスおねがいいたします

=========================

以前、営業交通費 ガソリン代請求について、皆さんからの意見があります。
参考にしてはいかがですか。
<業務で使用した私有車のガソリン代について>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26697/

一点疑問なんですが、
>毎月きっちり負担分の70Lを使いきるので困っております。

これは、使用負担割合は無いのですか。
使用した金額について会社は負担するのが原則なんですが。
使用しない場合は、負担する必要なないと考えます。

Re: 営業社員のガソリン代

著者suikenさん

2007年10月13日 13:10

久保FP事務所 様

ご回答ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます。

Re: 営業社員のガソリン代

著者いさおさん

2007年10月14日 17:46

みなさんのスレのような方法で業務使用分を明確にしないと、70リッター分が現物給与とみなされ課税されます。

 現在のままでは、70リッター分、全額が給与所得になるという意味です。

 業務中の走行距離を申請してもらい、月の合計距離が70リッター以下の時は差額が給与所得となります。

 結局は、皆さんのスレのような方法で、業務使用分のみを支払っていったほうが良いと思います。

Re: 営業社員のガソリン代

著者いさおさん

2007年10月14日 17:57

みなさんのスレのような方法で業務使用分を明確にしないと、70リッター分が現物給与とみなされ課税されます。

 現在のままでは、70リッター分、全額が給与所得になるという意味です。

 業務中の走行距離を申請してもらい、月の合計距離が70リッター以下の時は差額が給与所得となります。

 結局は、皆さんのスレのような方法で、業務使用分のみを支払っていったほうが良いと思います。

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