相談の広場
お世話になります。弊社はPCA会計V8を使っています。例えば現金出納帳の処理で①現金出納帳に記入、②紙伝票に手書き記入、③PCA会計ソフトに紙伝票を入力という方法をとっています。②を飛ばして出納帳から直接PCA会計ソフトに入力してしまえばよいと思うのですが、紙伝票の記票を省略することは法律上制約があるのでしょうか。後でPCA会計ソフトで伝票発行すればよいだけのような気がしてなりません。。
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> お世話になります。弊社はPCA会計V8を使っています。例えば現金出納帳の処理で①現金出納帳に記入、②紙伝票に手書き記入、③PCA会計ソフトに紙伝票を入力という方法をとっています。②を飛ばして出納帳から直接PCA会計ソフトに入力してしまえばよいと思うのですが、紙伝票の記票を省略することは法律上制約があるのでしょうか。後でPCA会計ソフトで伝票発行すればよいだけのような気がしてなりません。
一時、出向していた会社ではPCAの建設業会計を使っていましたが、現金出納帳すらなく、台紙に領収書をはりつけて、直接仕訳入力していました。創立15年くらいの会社で顧問の税理士さんもいましたが、とくに問題になったことも無いようでした。
以前調べたことがあったのですが、下記URLを添付しますね。
これによると、電子データを紙に印刷したものを保管しておけば、手書きの伝票は不要と理解して問題ないと思いますが。
国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm
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