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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

強制執行の申立て保管金

著者 みなこ さん

最終更新日:2007年11月14日 12:30

現金にて、保管金を預け、領収書の発行を受けました。保管事由は、「執行官事務取扱予納金」です。余剰分は戻ってくるらしいのですが、どの様に振分けしたら宜しいでしょう?

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