相談の広場
すいません、年末調整について初歩的な
質問ですいませんが、配偶者特別控除と
控除対象配偶者の違いを教えてください。
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こんにちは。給与所得だけの場合で言うと、
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下
(収入103万円以下)の場合は
控除対象配偶者となります。
控除対象配偶者に当てはまらない場合でも
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であれば
配偶者特別控除が受けられます。
下記に注意事項もありますので参考までに。
①控除を受ける年のその人の合計所得金額が
1千万円以下であること。
②配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
※民法の規定による配偶者であること。
(内縁関係の人は除かれています。)
※納税者と生計を一にしていること。
※原則として青色申告者の事業専従者としてその年を
通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は
白色申告者の事業専従者でないこと。
※ほかの人の扶養親族となっていないこと。
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