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配偶者特別控除と控除対象配偶者の違い

著者 シール さん

最終更新日:2007年11月19日 10:12

すいません、年末調整について初歩的な
質問ですいませんが、配偶者特別控除
控除対象配偶者の違いを教えてください。

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Re: 配偶者特別控除と控除対象配偶者の違い

著者オリさんさん

2007年11月19日 13:54

こんにちは。給与所得だけの場合で言うと、
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下
(収入103万円以下)の場合は
控除対象配偶者となります。

控除対象配偶者に当てはまらない場合でも
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であれば
配偶者特別控除が受けられます。

下記に注意事項もありますので参考までに。

①控除を受ける年のその人の合計所得金額
1千万円以下であること。
②配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
民法の規定による配偶者であること。
内縁関係の人は除かれています。)
※納税者と生計を一にしていること。
※原則として青色申告者の事業専従者としてその年を
通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は
白色申告者の事業専従者でないこと。
※ほかの人の扶養親族となっていないこと。

Re: 配偶者特別控除と控除対象配偶者の違い

著者オレンジcubeさん

2007年11月20日 15:45

> すいません、年末調整について初歩的な
> 質問ですいませんが、配偶者特別控除
> 控除対象配偶者の違いを教えてください。

こんにちわ。
控除対象配偶者と配偶者特別控除との違いは、
前者が扶養になる配偶者。後者が扶養でなないけれど
配偶者特別控除が受けられる配偶者となります。
例として、給与所得のみの場合は、
収入金額が103万円未満の場合、控除対象配偶者
収入金額が103万以上141万未満の場合、配偶者特別控除となります。

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