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住宅控除申告書 借換について

著者 ちらちゅう さん

最終更新日:2007年11月21日 11:52

いつも勉強させていただいております。

毎年の事ですが、頭が痛い時期です。

借換を行っている社員がいます。
年末調整のしかたの35ページにでているのですが、
一定の要件をみたしていれば等と文言が入ってます。
この意味がよくわかりません。
計算はどのように行えばよいのでしょうか?

また今年借換を行ったことにより妻のほうには今年年末残高証明書がこなかったそうです。その場合妻(パート勤務)は
住宅控除は受けられないでいいでしょうか?

どなたかご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 住宅控除申告書 借換について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月21日 14:33

> いつも勉強させていただいております。
>
> 毎年の事ですが、頭が痛い時期です。
>
> 借換を行っている社員がいます。
> 年末調整のしかたの35ページにでているのですが、
> 一定の要件をみたしていれば等と文言が入ってます。
> この意味がよくわかりません。
> 計算はどのように行えばよいのでしょうか?


>
> また今年借換を行ったことにより妻のほうには今年年末残高証明書がこなかったそうです。その場合妻(パート勤務)は
> 住宅控除は受けられないでいいでしょうか?
>
> どなたかご教授下さい。
> よろしくお願いいたします。


こんにちわ

頭が痛いですね。

住宅借入金等特別控除といいますのは、原則として、住宅を取得するための借り入れということが条件の一つです。
そうしますと、借り換えによる借入金は、本来はその対象外ということになりますが、「一定の要件」を満たす場合は、認めるということです。

「一定の要件」といいますのは、
1 新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであること
2 新たな借入金が10年以上の割賦償還の方法で返済するものであること、

という両条件を満たす必要があるということです。

Re: 住宅控除申告書 借換について

著者ちらちゅうさん

2007年11月21日 15:40

> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 毎年の事ですが、頭が痛い時期です。
> >
> > 借換を行っている社員がいます。
> > 年末調整のしかたの35ページにでているのですが、
> > 一定の要件をみたしていれば等と文言が入ってます。
> > この意味がよくわかりません。
> > 計算はどのように行えばよいのでしょうか?
>
>
> >
> > また今年借換を行ったことにより妻のほうには今年年末残高証明書がこなかったそうです。その場合妻(パート勤務)は
> > 住宅控除は受けられないでいいでしょうか?
> >
> > どなたかご教授下さい。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちわ
>
> 頭が痛いですね。
>
> 住宅借入金等特別控除といいますのは、原則として、住宅を取得するための借り入れということが条件の一つです。
> そうしますと、借り換えによる借入金は、本来はその対象外ということになりますが、「一定の要件」を満たす場合は、認めるということです。
>
> 「一定の要件」といいますのは、
> 1 新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであること
> 2 新たな借入金が10年以上の割賦償還の方法で返済するものであること、
>
> という両条件を満たす必要があるということです。

まつやま労務会計事務所様

早速のご回答ありがとうございます。

この両条件をみたしていないと35ページの式が
つかえないってことになりますね。
ただ、1の部分は本人の申告がないとわからないですよね?
かなり深いところまで聞かなければいけないのって
本当にいやです。結構怒られたりするんですよ。

すみません、もうひとつですが先程のパートの奥様は今年は
住宅控除での年末調整はできないでいいですよね?

申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 住宅控除申告書 借換について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月22日 10:17

> > > いつも勉強させていただいております。
> > >
> > > 毎年の事ですが、頭が痛い時期です。
> > >
> > > 借換を行っている社員がいます。
> > > 年末調整のしかたの35ページにでているのですが、
> > > 一定の要件をみたしていれば等と文言が入ってます。
> > > この意味がよくわかりません。
> > > 計算はどのように行えばよいのでしょうか?
> >
> >
> > >
> > > また今年借換を行ったことにより妻のほうには今年年末残高証明書がこなかったそうです。その場合妻(パート勤務)は
> > > 住宅控除は受けられないでいいでしょうか?
> > >
> > > どなたかご教授下さい。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > こんにちわ
> >
> > 頭が痛いですね。
> >
> > 住宅借入金等特別控除といいますのは、原則として、住宅を取得するための借り入れということが条件の一つです。
> > そうしますと、借り換えによる借入金は、本来はその対象外ということになりますが、「一定の要件」を満たす場合は、認めるということです。
> >
> > 「一定の要件」といいますのは、
> > 1 新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであること
> > 2 新たな借入金が10年以上の割賦償還の方法で返済するものであること、
> >
> > という両条件を満たす必要があるということです。
>
> まつやま労務会計事務所様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> この両条件をみたしていないと35ページの式が
> つかえないってことになりますね。
> ただ、1の部分は本人の申告がないとわからないですよね?
> かなり深いところまで聞かなければいけないのって
> 本当にいやです。結構怒られたりするんですよ。
>
> すみません、もうひとつですが先程のパートの奥様は今年は
> 住宅控除での年末調整はできないでいいですよね?
>
> 申し訳ありません。よろしくお願いいたします。


こんにちわ

奥様の方は、両要件を充足しているかどうかの問題です。
もちろん、残高証明書がなければ、要件を充足しているかどうかすら判定できません。
ただし、金融機関によっては、請求しないと、郵送しないこともあるようですので、確認の必要があるでしょう。

よく聞いてあげるというのは、その人のためであることを上司から説明してもらって対応されたらいかがでしょう。

それと蛇足ですが、今年は、税源移譲による取扱いがありますので、ご注意ください。

Re: 住宅控除申告書 借換について

著者ちらちゅうさん

2007年11月26日 15:12

> > > > いつも勉強させていただいております。
> > > >
> > > > 毎年の事ですが、頭が痛い時期です。
> > > >
> > > > 借換を行っている社員がいます。
> > > > 年末調整のしかたの35ページにでているのですが、
> > > > 一定の要件をみたしていれば等と文言が入ってます。
> > > > この意味がよくわかりません。
> > > > 計算はどのように行えばよいのでしょうか?
> > >
> > >
> > > >
> > > > また今年借換を行ったことにより妻のほうには今年年末残高証明書がこなかったそうです。その場合妻(パート勤務)は
> > > > 住宅控除は受けられないでいいでしょうか?
> > > >
> > > > どなたかご教授下さい。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんにちわ
> > >
> > > 頭が痛いですね。
> > >
> > > 住宅借入金等特別控除といいますのは、原則として、住宅を取得するための借り入れということが条件の一つです。
> > > そうしますと、借り換えによる借入金は、本来はその対象外ということになりますが、「一定の要件」を満たす場合は、認めるということです。
> > >
> > > 「一定の要件」といいますのは、
> > > 1 新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであること
> > > 2 新たな借入金が10年以上の割賦償還の方法で返済するものであること、
> > >
> > > という両条件を満たす必要があるということです。
> >
> > まつやま労務会計事務所様
> >
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> >
> > この両条件をみたしていないと35ページの式が
> > つかえないってことになりますね。
> > ただ、1の部分は本人の申告がないとわからないですよね?
> > かなり深いところまで聞かなければいけないのって
> > 本当にいやです。結構怒られたりするんですよ。
> >
> > すみません、もうひとつですが先程のパートの奥様は今年は
> > 住宅控除での年末調整はできないでいいですよね?
> >
> > 申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちわ
>
> 奥様の方は、両要件を充足しているかどうかの問題です。
> もちろん、残高証明書がなければ、要件を充足しているかどうかすら判定できません。
> ただし、金融機関によっては、請求しないと、郵送しないこともあるようですので、確認の必要があるでしょう。
>
> よく聞いてあげるというのは、その人のためであることを上司から説明してもらって対応されたらいかがでしょう。
>
> それと蛇足ですが、今年は、税源移譲による取扱いがありますので、ご注意ください。

まつやま労務会計事務所様

こんにちは。
お世話になっております。
そうですね、ご本人の為ですから私どもがわかる範囲で
話をしてあげるべきですよね。
ご本人から金融機関に証明書がないかどうかを確認してもらうように言ってみます。
あとは確定申告をしてもらうほうがいいですね。

色々とありがとうございました。
又、基本的な質問をしてしまうかもしれませんが
そのときはよろしくお願いいたします。
寒くなりますから御身体ご自愛ください。

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