相談の広場
小さな事務所で総務経理を担当しております。今まで自分一人分の給与計算などしかしてこなかったため、大変知識不足で困っています。
相談ですが、この度中途就職者についての年末調整をすることとなりました。その方は、平成19年中に2度、職を変えうちの事務所へ来ました。いただいた源泉徴収票と、うちの事務所での支払給与に基づき、年税額を計算したところ、給与所得控除後の給与等の金額よりも所得控除額の合計(扶養2名、特別の寡婦)が超えてしまいました。こういうことは、あり得ることでしょうか?
また、この場合私一人分の預かり金でしかない、源泉所得税の科目(預り金)から支出していいものでしょうか?
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こんにちは、もりぞーさん。
なるほど、あまり慣れていないのであれば、合っているかどうか心配になるパターンですね。
取り急ぎ以下の通り回答いたします。
Q1.こういうことは、あり得ることでしょうか?
A.結論から言いますと「あり得」ます。
具体的な例で言うと、本条件では
給与所得控除後の給与等>149万円(控除額の合計)
ということになりますが、149万円には社会保険料や生命保険料控除などの諸控除が含まれていない為、実際はもっと増額すると思われます。
であれば、前2職と御社の給与が仮に月10万円で12ヶ月勤務していた場合は、給与所得控除“前”でさえ、年間収入が120万円にしかならないのですから、上記算式に当てはまります。
こういうパターンは、よくあるパターンではないですが、年度の途中から就職されたパートさんや今回のような特別寡婦の場合で、しばしば見ますね。
尚、ご質問から外れますが、このような場合を『課税所得がない』、言い換えると『年税額がない』ことになりますので、仮に前2職を含め御社が所得税を控除していた場合、その所得税は全額還付することになります。
Q2.この場合私一人分の預かり金でしかない、源泉所得税の科目(預り金)から支出していいものでしょうか?
A.すいませんが、このご質問は意味・意図が分かりかねます。年末調整時に中途退職者さんへ還付する税金の“原資”のことを問われているのでしょうか?
以上
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