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著者 ***** さん
最終更新日:2007年12月06日 23:32
こんにちは。 ご質問します。 県別に定められている最低賃金についてですが、効力発生日が12月10日の場合、月末締めの翌月15日支払いの賃金では、11月分の賃金支払いは12月15日ですが、11月分より新しい最賃を適用しなければいけないのでしょうか? それとも、12月分の1月15日支払いの分からの適用でいいのでしょうか? 基本的なことの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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著者まゆち☆さん
2007年12月07日 00:22
効力発生日までは旧・最低賃金額が、効力発生日以降は新・最低賃金額が 適用となるということ。 よって、計算期間が12月1日から12月31日で、賃金支払日が1月15日の 12月分賃金について、 12月1日から12月9日までは旧・最低賃金額 12月10日(効力発生日)から12月31日は、新・最低賃金額 を元に計算して、その合算額を1月15日に支給、となります。 当然、11月分賃金(12月15日支給)では全期間が、旧・最低賃金額での計算、 1月分賃金では全期間が新・最低賃金額での計算となります。
著者*****さん
2007年12月07日 08:07
早速の回答ありがとうございました。 1月支払分より適用で実施します。 親切な回答ありがとうございましたm(__)m また質問の機会がありましたら、よろしくお願い致します。
2007年12月07日 08:08
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