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労務管理

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最低賃金の効力発生日とは?

著者 ***** さん

最終更新日:2007年12月06日 23:32

こんにちは。
ご質問します。

県別に定められている最低賃金についてですが、効力発生日が12月10日の場合、月末締めの翌月15日支払いの賃金では、11月分の賃金支払いは12月15日ですが、11月分より新しい最賃を適用しなければいけないのでしょうか?

それとも、12月分の1月15日支払いの分からの適用でいいのでしょうか?

基本的なことの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 最低賃金の効力発生日とは?

著者まゆち☆さん

2007年12月07日 00:22

効力発生日までは旧・最低賃金額が、効力発生日以降は新・最低賃金額が
適用となるということ。

 よって、計算期間が12月1日から12月31日で、賃金支払日が1月15日の
12月分賃金について、
12月1日から12月9日までは旧・最低賃金
12月10日(効力発生日)から12月31日は、新・最低賃金
を元に計算して、その合算額を1月15日に支給、となります。

 当然、11月分賃金(12月15日支給)では全期間が、旧・最低賃金額での計算、
1月分賃金では全期間が新・最低賃金額での計算となります。

Re: 最低賃金の効力発生日とは?

著者*****さん

2007年12月07日 08:07

早速の回答ありがとうございました。

1月支払分より適用で実施します。

親切な回答ありがとうございましたm(__)m

また質問の機会がありましたら、よろしくお願い致します。 

Re: 最低賃金の効力発生日とは?

著者*****さん

2007年12月07日 08:08

早速の回答ありがとうございました。

1月支払分より適用で実施します。

親切な回答ありがとうございましたm(__)m

また質問の機会がありましたら、よろしくお願い致します。 

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