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税務管理

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老親扶養親族の控除額について

著者 MIN さん

最終更新日:2007年12月07日 16:00

いつもお世話になっております。

年末調整の、老親扶養親族の控除額について教えてください。
同居している老親扶養親族の控除額は20万円で、別居の場合は10万円となっていますが、なぜ、別居のほうが10万円少ないのでしょうか?別居しているほうが仕送り等でお金がかかりそうな気がするのですが。
税務署に問い合わせたところ、同居の場合は扶養者を世話しているからだと思うと言われましたが、理由が記載されている物はないらしく、はっきりとは分からないとのことでした。
ご存知の方、お教えください。

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Re: 老親扶養親族の控除額について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年12月07日 16:33

削除されました

Re: 老親扶養親族の控除額について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年12月07日 16:34

> いつもお世話になっております。
>
> 年末調整の、老親扶養親族の控除額について教えてください。
> 同居している老親扶養親族の控除額は20万円で、別居の場合は10万円となっていますが、なぜ、別居のほうが10万円少ないのでしょうか?別居しているほうが仕送り等でお金がかかりそうな気がするのですが。
> 税務署に問い合わせたところ、同居の場合は扶養者を世話しているからだと思うと言われましたが、理由が記載されている物はないらしく、はっきりとは分からないとのことでした。
> ご存知の方、お教えください。


こんにちわ

老人扶養親族につきましては、所得税法上、一般の扶養親族が38万円とされているのに対して、48万円とされています。

その上で、同居老人扶養親族が10万円加算されて58万円とされていますのは、核家族化が進む中で年老いた親の面倒を子が同居してみる風潮を促進して、老人福祉対策にも資する観点からのものであるとされています。

ちなみに、10万円の加算は、租税特別措置法の規定によるものです。

Re: 老親扶養親族の控除額について

著者MINさん

2007年12月07日 16:53

>> こんにちわ
>
> 老人扶養親族につきましては、所得税法上、一般の扶養親族が38万円とされているのに対して、48万円とされています。
>
> その上で、同居老人扶養親族が10万円加算されて58万円とされていますのは、核家族化が進む中で年老いた親の面倒を子が同居してみる風潮を促進して、老人福祉対策にも資する観点からのものであるとされています。
>
> ちなみに、10万円の加算は、租税特別措置法の規定によるものです。


まつやま労務会計事務所 様

初めまして。
早々のご回答ありがとうございました。
理由について理解できました。

今後もお世話になることがあると思いますが、
その際はまたよろしくお願いいたします。

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