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工具器具備品の処理について

著者 知りたい さん

最終更新日:2007年12月08日 18:00

10万円を境に消耗品費と備品(工具性が強いので工具器具備品ほ方がいいかも)に仕訳しようと思っているのですが、工具器具備品の場合、長期前払費用にして3年均等償却するのが一般的と書いてあるのを見つけたのですが、どうなのでしょうか。大体11万円から15万円の工具 機械が多いのですが。   長期前払費用150,000  普通預金 150,00      ①年目決算工具器具備品 50,000 長期前払費用50,000 
②年目決算工具器具備品 50,000  長期前払費用50,000 ③年目決算工具器具備品 50,000  長期前払費用 50,000
でいいのでしょうか                  また別に仕分けがあるなら教えていただけると嬉しいです これでなくてはというのはないけど・・・とよく言われますが極々一般的になされている方法で処理しようと思ってます。

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Re: 工具器具備品の処理について

著者いさおさん

2007年12月08日 21:36

Syougaiさんが言っているのは、税法上の一括償却資産の事だと思います。

 何をもって一般的というかは難しいところだと思います。

 まず、減価償却とは、効果が複数年に渡るような資産の支出は、購入期で全額費用にしてしまうのは不合理なので、支払時は資産計上しておき、毎期、減価償却費として費用化していくという処理です。
 従って、会計学上は、資産を購入した時は金額にかかわらず資産計上し、減価償却をしていくことになります。
 
 しかし、小額の物は、効果が複数年に渡らない場合が多いので、支払時に資産計上し、減価償却によって複数年に渡って費用化していくことは、主旨に合わないことになります。 つまり、資産計上する必要がないのではないかという考えが生じてきます。

 そこで、問題になるのは、何をもって小額とするか。という事になります。「小額」の基準(定義)が必要になってきます。
 この基準が、国税庁(法人税法)から発表されている「小額資産」ということになります。

 簡単にいうと、

1. 10万円未満は購入時に全額損金処理できます。

2. 10万円以上20万円未満は、一括償却資産として資産計上し、3年で償却します。

3. 30万円未満は、特例によりその期に全額損金処理できます。(中小企業の場合)

 詳しくはこちらを参考にして下さい。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

 多くの企業は、この税法を適用して会計処理をしていると思います。

 中小企業は、3の特例を適用して、30万円以下は損金処理、その他の企業は、1.or2.を適用していくというのが多いのではないでしょうか。

Re: ありがとうございました

著者知りたいさん

2007年12月09日 07:09

一括償却資産処理かその年の損金処理でいいのだと理解しました  極小会社なので消耗品費で処理してみます
大変勉強になりました  解りやすい説明でありがたかったです 本を読んで処理しても、実際一般的にどのように処理するのがベストなのか難しいというか迷うというか。ありがとうございました。

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