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現物出資と営業譲渡について

著者 R40ですよ さん

最終更新日:2007年12月11日 22:25

現物出資で記載しているソフトウェア資産(自社開発)について、営業権の譲渡を検討しています。
この場合、現物出資分の資本金について、減資する必要があるのでしょうか?

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Re: 現物出資と営業譲渡について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年12月22日 17:00

まず、会社法では営業譲渡を事業譲渡と定義しています。
事業譲渡は「重要な財産の処分」にあたることから、まず取締役会決議が必要となります。

次いで、株主総会特別決議が必要となります。
このケースは、資産の一部譲渡であるため、これが事業を行う上で重要な資産でなければ株主総会の決議は省略することができます。(会社法467条2号)

しかし、現物出資を行った財産を譲渡することから、資本減少の手続きを行わなければなりません。

なお、この減少分を増資により補うことができます。

Re: 現物出資と営業譲渡について

著者R40ですよさん

2007年12月22日 18:53

行政書士いとう事務所様、

ありがとうございました!

やはり、譲渡すると資本減少となるのですね。
よく理解できました。有難うございます。

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