相談の広場
前職の源泉徴収票の件で教えて下さい。
アルバイトの子で前職があるのにも関わらず、源泉徴収票を
提出してくれません。
前職で、源泉徴収していなかったから作成できないと断られたそうですが、
例え源泉されていなくても徴収票は出してもらった方がいいですよね?
それとも関係ないのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは、ユリラックさん。
さて、ご相談の件ですが、それなりの年数年末調整をしているのですが、悩ましい事例なんですよね…。
あくまで経験則でのお答えをすると、今回のような事例であれば、『敢えて提出させなくてもよい』というお答えになりますね。
といいますのも、中小企業or頻繁にバイトが変わる事業所の場合、手間が面倒なために源泉徴収票を発行しない場合が多く(※法律で特例があったような気がします)、引いては税務署には支払額を報告しないために、バレないというか、問題にならないことがほとんどなんですね。
ちなみに弊社でも、学卒者が入社前にアルバイトをしていたときの源泉徴収票は徴求しますが、提出しなくても税務上(税務調査のときも)問題になったことがないので、弊社の給与賞与に対してのみで年末調整をすることがほとんどです。勿論、提出してきた場合は合算しますが…。
余談ですが、今回のように事業主が源泉徴収をせず、その事業主が税務調査を受けて「源泉するように」指摘を受けた場合でも、悪い(過失がある)のは、「源泉しなかった」その事業主であるため、税務署や事業主からそのアルバイトさんに所得税を徴求することはまずないようですよ。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]