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役員の退任

著者 ローライズ さん

最終更新日:2007年12月12日 16:22

取締役設置会社で現状の役員が3名しかいません。
その内の役人から辞任届けがでました。
その場合、次の役員が決まるまでの間どおなってしまうのでしょうか?

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Re: 役員の退任

著者トラきちさん

2007年12月12日 16:37

ひろです!さん、こんにちは。

 辞任により法令もしくは定款で定めた定員を欠くことになる場合は、辞任した取締役は後任の取締役が就任するまでは、引き続き取締役としての権利義務を有します。したがって、後任の取締役の就任登記と同時でないと退任登記をすることもできません。

 なお、辞任した人が行方不明とかで、まったく取締役としての職務を果たせず、かつ、後任を選任するための臨時株主総会を開催することが困難な場合は、裁判所に申し出て仮取締役を選任できる手立てがあります。

 以下のサイトをご参照ください。
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50633679.html

Re: 役員の退任

著者ローライズさん

2007年12月12日 16:43

ありがとうございました。


> ひろです!さん、こんにちは。
>
>  辞任により法令もしくは定款で定めた定員を欠くことになる場合は、辞任した取締役は後任の取締役が就任するまでは、引き続き取締役としての権利義務を有します。したがって、後任の取締役の就任登記と同時でないと退任登記をすることもできません。
>
>  なお、辞任した人が行方不明とかで、まったく取締役としての職務を果たせず、かつ、後任を選任するための臨時株主総会を開催することが困難な場合は、裁判所に申し出て仮取締役を選任できる手立てがあります。
>
>  以下のサイトをご参照ください。
>  http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50633679.html

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