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住宅借入金等特別控除額>支払済所得税>年税額の場合

著者 kei-k さん

最終更新日:2007年12月19日 14:25

次のような事例の場合どうなるのか教えてください。

年税額           90,000
1年間の支払所得税    100,000
住宅借入金等特別控除額  150,000

年税額-住宅借入金等特別控除額=▲60,000
マイナスのため年税額は0となり住民税より控除となりますよね。

住民税から控除となるのは住宅借入金等特別控除額150,000だけなのでしょうか?

1年間の支払所得税100,000-年税額90,000=10,000は戻らないのでしょうか?
そうなると損してしまっている気がするのですが・・

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Re: 住宅借入金等特別控除額>支払済所得税>年税額の場合

著者baraさん

2007年12月25日 10:23

戻ってきますよ。
年末調整の計算の流れは、
 1.年間の所得等から年税額を算出
 2.算出年税額から住宅借入金等特別控除額を控除
 3.控除後の年税額から徴収税額を差引
 4.マイナスであれば還付、プラスであれば徴収
となります。

ご質問のケースの場合、
算出年税額        90,000
住宅借入金等特別控除額 150,000
徴収税額        100,000 なので、
 1.90,000円
 2.90,000-150,000=0円(△60,000円)
 3.0-100,000=△100,000円 となり、
今年の給与から引かれていた所得税は全額還付となります。

住民税の計算はこの後です。
住民税から控除される住宅借入金等特別控除額は、所得税から
控除できなかった分なので、上記2のマイナス分60,000円です。

住民税からの控除を受けるには、お住まいの市町村役場への申告が必要です。
申告期間や申告書の記載の仕方等は市町村役場の市民税課等へお問合せください。

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