総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 R40ですよ さん
最終更新日:2007年12月11日 22:25
現物出資で記載しているソフトウェア資産(自社開発)について、営業権の譲渡を検討しています。 この場合、現物出資分の資本金について、減資する必要があるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年12月22日 17:00
まず、会社法では営業譲渡を事業譲渡と定義しています。 事業譲渡は「重要な財産の処分」にあたることから、まず取締役会決議が必要となります。 次いで、株主総会の特別決議が必要となります。 このケースは、資産の一部譲渡であるため、これが事業を行う上で重要な資産でなければ株主総会の決議は省略することができます。(会社法467条2号) しかし、現物出資を行った財産を譲渡することから、資本減少の手続きを行わなければなりません。 なお、この減少分を増資により補うことができます。
著者R40ですよさん
2007年12月22日 18:53
行政書士いとう事務所様、 ありがとうございました! やはり、譲渡すると資本減少となるのですね。 よく理解できました。有難うございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る