相談の広場
1月末日決算の会社ですが、今年12月に関連会社を設立します。その新しい会社へ3名が転籍することになっています。
当社では、毎年決算賞与を決算時在籍者に支給していますが、今年度は12月21日に転籍者が出るので、今年に限り12月20日在籍者に1月30日に決算賞与を支給したいと思います。
この際に、3名の転籍者に支給する賞与から税金を引くことになりますが、甲欄、乙欄のどちらになりますか。
また、転籍時に源泉徴収票を作成していますが、この場合源泉徴収票は別途作成することになりますか?。
社会保険料は既に会社から離れているので控除しなくてよいと思いますが、それで良いでしょうか
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> 1月末日決算の会社ですが、今年12月に関連会社を設立します。その新しい会社へ3名が転籍することになっています。
> 当社では、毎年決算賞与を決算時在籍者に支給していますが、今年度は12月21日に転籍者が出るので、今年に限り12月20日在籍者に1月30日に決算賞与を支給したいと思います。
> この際に、3名の転籍者に支給する賞与から税金を引くことになりますが、甲欄、乙欄のどちらになりますか。
> また、転籍時に源泉徴収票を作成していますが、この場合源泉徴収票は別途作成することになりますか?。
> 社会保険料は既に会社から離れているので控除しなくてよいと思いますが、それで良いでしょうか
こんにちわ。
方法はいくつかありますが、一番簡単な方法は1月30日に支給する賞与を12月支払いとして源泉徴収票を作成することが楽な方法です。
1月30日に拘るのであれば、乙欄摘要として源泉徴収票を作成しても良いかも判りません。
この場合はグリコーゲンさんが記載の通り、社員ではありませんので、「例えば一時的に謝礼を支払うようなもの」社会保険の対象外ですね。
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