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労務管理

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休みの扱いについて

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2008年01月08日 13:00

アドバイスを宜しくお願いいたします。


当社でうつ病で休職(3ヶ月間)をしていた者が居りましたが、
復職可能という主治医の診断書が届き、復職をさせようとした
ところ当社の産業医の判断で復職にストップがかかりました。

このようなケースの場合は、診断書の期間は過ぎてしまってい
るのですが、産業医の判断の基に休ませている状態です。
休ませている期間は2週間ほどなのですが、診断書も無い状態
なので傷病手当金の請求も出来ないと思います。

このような場合は、出勤扱いにするべきでしょうか?

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