相談の広場
育児休業中および育介法23条に規定される「休業に準ずる措置」による休業を取得する場合、子が3歳に達するまでの期間について社会保険料を免除される件について、教えてください。
「社内規定で子が3歳に達するまでの期間で育児休業の分割取得が可能」な場合において、社会保険料が免除される期間はどうなるのでしょうか。
法により「ひとまとまりの期間」でなければならない(分割取得をした際には、初回の期間のみが対象となる)と、理解していますが間違いないでしょうか。
また「ひとまとまりの期間」は「育児休業」と「準ずる措置による休業」についても連続している必要があるのでしょうか。
例えば、子が1歳までの期間育児休業し復職、子が2歳になってから半年間2度目の休業をした場合、両方の休業について、免除制度が適用されるものでしょうか。
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