相談の広場
いつもお世話になっております。
毎月家賃(賃貸料)は発生していますが、
これの届けは必要ないと思います。
「権利金・更新料」は届けが必要とあるのですが、
「敷金」に対してはどう考えたらいいのでしょうか。
届けは必要ですか?
教えて下さい。
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こんにちは、聖子ちゃんさん。
山野先生が既にお答えになっていますが、補足を兼ねて、以下の通り回答いたします。
Q.「敷金」に対してはどう考えたらいいのでしょうか。届けは必要ですか?
A.届けが必要な場合があります。
山野先生がご説明されている「このうち返還されないことが確定したもの」で、一般的な言い方では、いわゆる『敷引き』をイメージしてください。
何故必要かを簡単に説明しますと、この敷引きには“対価性がなく、家主の収入になるから”です。
要は、法定調書は、“収入(に該当するもの)を捕捉するためにある”とお考えになられたらスッキリすると思いますよ。
尚、「毎月家賃(賃貸料)は発生していますが、これの届けは必要ないと思います。」との書き込みがありますが、これも少し誤解があります。
といいますのも、家賃(賃借料)であっても、法人ではなく『個人』に賃料を支払っているのであれば、届出は必要であるからです。
この理由も、先述した考え方に加え、“企業から個人に支払われた金銭は、企業側から報告がないと分からないから(=個人は、税金を取られるのが分かっているから税務申告しないから)”と考えればスッキリすると思いますよ。
以上
ご質問の敷金ですが、このうち返還されないことが確定したものについては、権利金や更新料と同様に「不動産の使用料等の支払調書」を作成・提出することになります。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
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