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税務管理

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不動産の使用料等の支払調書

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2008年01月25日 15:06

いつもお世話になっております。

毎月家賃(賃貸料)は発生していますが、
これの届けは必要ないと思います。

権利金更新料」は届けが必要とあるのですが、
敷金」に対してはどう考えたらいいのでしょうか。
届けは必要ですか?

教えて下さい。

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Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年01月26日 03:59

削除されました

Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者たまりんさん

2008年01月28日 11:42

こんにちは、聖子ちゃんさん。
山野先生が既にお答えになっていますが、補足を兼ねて、以下の通り回答いたします。

Q.「敷金」に対してはどう考えたらいいのでしょうか。届けは必要ですか?
A.届けが必要な場合があります。
 山野先生がご説明されている「このうち返還されないことが確定したもの」で、一般的な言い方では、いわゆる『敷引き』をイメージしてください。
 何故必要かを簡単に説明しますと、この敷引きには“対価性がなく、家主の収入になるから”です。
 要は、法定調書は、“収入(に該当するもの)を捕捉するためにある”とお考えになられたらスッキリすると思いますよ。

 尚、「毎月家賃(賃貸料)は発生していますが、これの届けは必要ないと思います。」との書き込みがありますが、これも少し誤解があります。
 といいますのも、家賃(賃借料)であっても、法人ではなく『個人』に賃料を支払っているのであれば、届出は必要であるからです。
 この理由も、先述した考え方に加え、“企業から個人に支払われた金銭は、企業側から報告がないと分からないから(=個人は、税金を取られるのが分かっているから税務申告しないから)”と考えればスッキリすると思いますよ。

以上

Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者聖子ちゃんさん

2008年01月29日 09:36

山野会計事務所さま
たまりんさま

おはようございます!
回答、大変にありがとうございます!

敷金は「返還」されます。
・・・となると調書は不用と考えていいでしょうか。

家賃は、個人ではなく「法人」に支払が発生しています。

言葉足らずで、申し訳ありませんでした。

どうもありがとうございました!

Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者たまりんさん

2008年01月29日 13:41

こんにちは、聖子ちゃん。

 さて、

> 敷金は「返還」されます。
> ・・・となると調書は不用と考えていいでしょうか。

は、ご見解の通りです。


> 家賃は、個人ではなく「法人」に支払が発生しています。

は、届出をしなくてもよいということです。

以上

Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者聖子ちゃんさん

2008年01月30日 10:15

たまりん様

おはようございます!
最終確認、ありがとうございます!

いつも勉強させて頂いております。
いつもありがとうございます!

Re: 不動産の使用料等の支払調書

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月14日 00:54

ご質問の敷金ですが、このうち返還されないことが確定したものについては、権利金更新料と同様に「不動産の使用料等の支払調書」を作成・提出することになります。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

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