相談の広場
当社の就業規則に
「傷病の為欠勤が引き続き4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない」
となっております。
ここで言う「欠勤」とは「控除するもの」と考えてよいのでしょうか?
それとも、
本人の希望により欠勤分を有給消化にしたとしても、
提出しなくてはならないのでしょうか?
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> 当社の就業規則に
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> 「傷病の為欠勤が引き続き4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない」
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> となっております。
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> ここで言う「欠勤」とは「控除するもの」と考えてよいのでしょうか?
>
> それとも、
> 本人の希望により欠勤分を有給消化にしたとしても、
> 提出しなくてはならないのでしょうか?
法的な解釈問題でないため、御社の就業規則の解釈に
なると思います。就業規則に欠勤の定義はありませんか?
また4日以上欠勤の診断書提出の目的は何なのかを
確認することをおすすめします
欠勤証明のための診断書提出なら年休の場合は
診断書提出は不要と思いますし、健康管理のため
なら年休でも診断書提出の必要があります
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