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労務管理

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出張(移動時間)と残業

著者 minkichi さん

最終更新日:2008年02月06日 12:03

当社の規定では17:00以降残業扱いとしています。出張等で19:00に帰社しても、移動時間につき時間外手当を支給していません。(出張手当を別途支給しています。)

 しかし19:00に出張から帰り、その後20:00まで会社で仕事をしていた場合、残業手当を3時間払っています。出張にかかる手当も払っています。なので残業から帰って特に仕事がなくても勝手に30分居残り、その時間までの残業を請求されます。

 会社としては出張から帰った時間の19:00以降残業手当を払いたいと思っていますが、この扱いはどうでしょうか?

 出張から帰り、すぐ帰宅する人から「会社で少しでも仕事していると、全てが残業手当になるのはおかしい」と苦情が殺到しているのです。どうか知恵をお貸し下さい。

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Re: 出張(移動時間)と残業

著者まゆりさん

2008年02月07日 11:29

こんにちは。
私の勤め先もminkichiさんのお勤め先同様、出張手当があります。

ただ、出張から戻った後の残業については、あくまで「会社に戻ってから実際に残業をした部分」のみが残業手当算定対象です。
なので、例えば19時に戻ってきて20時まで残業をしたとすると、出張手当に加えて、残業手当が1時間分だけつきます。
残業手当はあくまで「実際の残業時間」に応じて支給されるものですよね?
ですから、出張から帰った時間以降の残業分だけ手当を払うという処理で間違いないと思いますよ。

専門家ではないので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。

Re: 出張(移動時間)と残業

著者ヨットさん

2008年02月07日 20:25

>出張から帰った時間以降の残業分だけ手当を払うという処
>理で間違いないと思いますよ。


基本的にはまゆりさんの言われるとおりと
思います。
 ただ、帰社後の業務が報告書作成等の出張
に関連する業務の場合は法的解釈は難しく
なり、上司の指示がない場合は出張時間に
含まれるため時間外手当は必ずしも必要なく
、上司指示がある場合は時間外手当の支払い
が必要となります
 ただし上記解釈を実際に適用する場合は管轄労基署に
確認してからとしてください。

Re: 出張(移動時間)と残業

著者minkichiさん

2008年02月08日 09:44

> こんにちは。
> 私の勤め先もminkichiさんのお勤め先同様、出張手当があります。
>
> ただ、出張から戻った後の残業については、あくまで「会社に戻ってから実際に残業をした部分」のみが残業手当算定対象です。
> なので、例えば19時に戻ってきて20時まで残業をしたとすると、出張手当に加えて、残業手当が1時間分だけつきます。
> 残業手当はあくまで「実際の残業時間」に応じて支給されるものですよね?
> ですから、出張から帰った時間以降の残業分だけ手当を払うという処理で間違いないと思いますよ。
>
> 専門家ではないので、間違っていたらすみません。
> ご参考になれば幸いです。

 まゆりさんありがとうございます。

 やはり実際残業した分のみの支給でいいですよね。当社の悪いところは、「こうして下さい!」と言ってきた社員にはほぼその通りにし、何も言ってこない社員が損しているってところです。

 大体社員の言いなりっていうのもどうかと思いますが、毅然とした態度で接していきたいと思います。

 ただ今まで支給していた社員にとっては、いきなり減らされた!と誤解される恐れもありますので、納得してもらうよう説明します。

Re: 出張(移動時間)と残業

著者minkichiさん

2008年02月08日 09:46

> >出張から帰った時間以降の残業分だけ手当を払うという処
> >理で間違いないと思いますよ。
>
>
> 基本的にはまゆりさんの言われるとおりと
> 思います。
>  ただ、帰社後の業務が報告書作成等の出張
> に関連する業務の場合は法的解釈は難しく
> なり、上司の指示がない場合は出張時間に
> 含まれるため時間外手当は必ずしも必要なく
> 、上司指示がある場合は時間外手当の支払い
> が必要となります
>  ただし上記解釈を実際に適用する場合は管轄労基署に
> 確認してからとしてください。

 出張に関する報告書の作成だとまた話が変わってくるのですね… ヨットさんの仰るとおり、そのあたりのところを労基署に確認取りたいと思います。

 でも出張手当ももらいつつ、残業手当もってダブルでお得ですよね。何も言ってこない社員が損している状態です。

Re: 出張(移動時間)と残業

著者ヨットさん

2008年02月08日 13:03

> >  ただし上記解釈を実際に適用する場合は管轄労基署に
> > 確認してからとしてください。
>
>  出張に関する報告書の作成だとまた話が変わってくるのですね… ヨットさんの仰るとおり、そのあたりのところを労基署に確認取りたいと思います。
>
>  でも出張手当ももらいつつ、残業手当もってダブルでお得ですよね。何も言ってこない社員が損している状態です。

出張手当見合い分まで残業をつけないという
方法もありますので、あわせて労基署に確認
されたらいかがですか

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