総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 新人総務マン さん
最終更新日:2008年02月06日 14:05
監査役の資格について質問させてください。 A株式会社 使用人 B株式会社(A株式会社100%子会社) C株式会社(B株式会社100%子会社) このような状況で、A社の使用人はC社の監査役に なれるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者トラきちさん
2008年02月08日 15:19
新人総務マンさん、こんにちは。 結論から言えば、監査役には問題なくなれます。実際、当社においても、子会社、孫会社の監査役に社員が就任しています。 社外監査役の要件についても、当該会社またはその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものをいう、とされていますので、親会社の使用人であれば社外監査役になることも可能です。 問題があるとすれば、A社における就業規則に二重就職の禁止条項がある場合などですが、これも通常はA社の指示により就任すると思われますので、問題ないと思います。
著者新人総務マンさん
2008年02月14日 11:25
トラきちさん ご回答ありがとうございました。よく理解できました。 実はこの使用人は自分自身のことで、他の人から色々と言われたので、法的にはどうなのかな?と思って質問させていただきました。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る