相談の広場
最終更新日:2008年02月07日 15:13
こんにちわ。
いつも勉強させて頂いております。
確定申告について従業員より質問を受けたのですが、分からず答えられませんでした。
場違いな質問かも知れませんが、詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けます様よろしく御願い致します。
女性従業員より質問を受けました。
年末調整の時は、収入が141万円を越えると思っていたのでご主人の年末調整には、扶養に入らず書類提出をしたそうです。
その際、女性従業員の名義の国民年金支払の分も一緒に提出して、メモ書きで「控除しきれない場合は返却して下さい」としていたそうなのですが、実際にはご主人の会社からは返却されず、帰ってきたご主人の源泉徴収票の摘要欄には、含まれていたものの、あきらかに控除しきれておらず、源泉徴収税額は0円だったそうです。
先日当社より、女性従業員へ渡した源泉徴収票は収入が配偶者特別控除ギリギリの140万円以下になっていたので、確定申告は出来るのか質問されたのですが、
①配偶者特別控除で、申請できるのでしょうか?
②女性従業員の源泉徴収票の源泉徴収税額は、1万円程ありますが、ご主人の源泉徴収票に記載されています女性従業員自身の国民年金分を訂正して、女性従業員のものとして確定申告出来るのでしょうか?
下手な文章で分かりづらい部分もあるかと思いますが、
よろしく御願い致します。
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こんにちは、モトエさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.配偶者特別控除で、申請できるのでしょうか?
A.できますけど、無意味ですね。
といいますのも、夫側で妻を扶養家族(配偶者特別控除)にしない段階でも年間源泉徴収税額は0円だったのですから。つまり、妻をそれに入れても結果は0円となるために、無意味ということなんですね。
Q2.女性従業員の源泉徴収票の源泉徴収税額は、1万円程ありますが、ご主人の源泉徴収票に記載されています女性従業員自身の国民年金分を訂正して、女性従業員のものとして確定申告出来るのでしょうか?
A.本論から言いますと、社会保険料控除は『負担した人が申告すべきものである』ということを認識してください。
その上で回答しますと、そもそもの話、夫側で確定申告するのではなく、『妻側』で確定申告すべき話ですね。
つまり、夫側で確定申告するとQ1の通り無意味ですが、妻には源泉所得税があるようですので、そちらで社会保険料控除を申告すると、還付が受けられる可能が高いです。
尚、夫側の会社で社会保険料控除をしていますので、夫側の会社に税務調査地頭で迷惑をかけないため、無意味(年税額が0円となる)と分かっていても、夫も妻も確定申告を提出した方がよいですね。
以上
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