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税務管理

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報酬

著者 akabz215 さん

最終更新日:2008年02月18日 12:54

報酬を支給している方がいまして、所得税を10%かけているので、給与支払報告書を作成し、本人と各市役所に発送しました。
そしたら、本人が源泉徴収票を持って確定申告するために、税務署へ行ったら、「給与でないなら源泉徴収票は使えません。次回から支払調書でお願いします」といわれたそうです。

このような場合、給与支払報告書は作成しなくて、支払調書だけを本人に発送して、市役所には何も報告しなくてもよいのでしょうか?

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Re: 報酬

著者たまりんさん

2008年02月18日 14:07

こんにちは、akabz215さん。

 さて、ご相談の件、結論から言いますと『給与支払報告書は作成しなくて、支払調書だけを本人に発送して、市役所には何も報告しなくてもよい』ということになります。

 そもそも、給与と報酬とは全くの“似て非なるもの”であり、簡単に説明しますと、給与は「会社を経由して支払われるもの」、報酬は「(発注者等から)直接受領するもの」と考えればよいと思います。

 ちなみに『市役所には何も報告しなくてもよいのでしょうか?』というご質問は、住民税のことを確認されているのでしょうか?
 であれば、いわゆる確定申告をすれば、税務署から市役所へ連絡される(=申告書が回覧されると考えればよいでしょう)ので、本人は特に何もしなくても構いません。

以上

Re: 報酬

著者akabz215さん

2008年02月18日 23:40

こんばんは、たまりんさん。

そうですね。給与支払報告書を市役所に発送しないと、住民税が正しく徴収されないのではないかと思っていました。
税務署から連絡されているとは、考えもしなかったです。

今年度からは、支払調書を本人に発送することにします。

ありがとうございました。

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