相談の広場
報酬を支給している方がいまして、所得税を10%かけているので、給与支払報告書を作成し、本人と各市役所に発送しました。
そしたら、本人が源泉徴収票を持って確定申告するために、税務署へ行ったら、「給与でないなら源泉徴収票は使えません。次回から支払調書でお願いします」といわれたそうです。
このような場合、給与支払報告書は作成しなくて、支払調書だけを本人に発送して、市役所には何も報告しなくてもよいのでしょうか?
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こんにちは、akabz215さん。
さて、ご相談の件、結論から言いますと『給与支払報告書は作成しなくて、支払調書だけを本人に発送して、市役所には何も報告しなくてもよい』ということになります。
そもそも、給与と報酬とは全くの“似て非なるもの”であり、簡単に説明しますと、給与は「会社を経由して支払われるもの」、報酬は「(発注者等から)直接受領するもの」と考えればよいと思います。
ちなみに『市役所には何も報告しなくてもよいのでしょうか?』というご質問は、住民税のことを確認されているのでしょうか?
であれば、いわゆる確定申告をすれば、税務署から市役所へ連絡される(=申告書が回覧されると考えればよいでしょう)ので、本人は特に何もしなくても構いません。
以上
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