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種類株式の発行について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年02月19日 10:32

第108条(異なる種類の株式)の解釈について教えてください。

定款でどこまで定めなければならず、取締役会にどこまで決定を委任できるのか
が読み込めません。

第108条3項では、同2項に定める事項の全部又は一部について定款取締役会の決議で定める旨の規定がありますが、ここで関連する会社法施行規則20条を読むと、
列挙されている事項「以外の事項」が、取締役会で決められる事項となります。
例えば議決権を行使できる内容、取得請求権株式とする場合の取得条件など、
どこまで詳細に定款で定める必要があるのでしょうか?

ご教示下さい。

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