相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
当社の購買が、小額消耗品に限り、ネットオークション等で
購入を行っています。
特段の問題はないのですが、後学の為に個人販売の場合の
販売者の責任範囲についてご教示、意見を頂けると幸い
です。
一般に、法人格を持たない個人が販売を行う場合には、
消費契約法の規定により瑕疵担保責任等、販売者としての
責任が限定されます。
こうした責任は、ネットオークションでも同じように
制限されるのか、それとも商店と同等な責任が期待できる
のでしょうか?
ネットオークションにおいては、法人かの見極めは難しく
個人でも悪意かは不明ですが、商店であるかのような屋号を
名乗る場合もあります。
こうした場合には、個人か法人の見極めは難しいと
思います。
(ネット上で登録されたショップは、あくまでプロバイダが
用意したもので、商法上の商店とは異なるのが困った
ものです。)
ネットオークションの主催側に質問をしましたが、
”必要な法規への遵守を求めています”という回答で、
消費契約法の適用解釈については、全く触れませんでした。
皆様のご意見や、ご教示を頂けると幸いです。
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自己レスです。
一般に”ノークレーム、ノーリターン”との記述があるので
この有効性が疑問でした。
知り合い(法務関係者)の意見では、取引相手が
業として商行為を行わない”個人”ならが、
消費契約法の規定により、これを特約とみて
有効であろうとのことでした。
どこまでが業で、どこまでが”個人”となるかは
まだ線引きが不明確とのことで、原状のガイドラインも
一つの目安ではありますが、周知されておらず、
ある程度の販売実績のある”個人”が、
このガイドライン知らなかったと主張すれば、
裁判でそれが通る可能性はあります。
私の会社では、ネットショップで購入するにせよ、
一応 業として行う”会社”から購入とのルールで
行こうと思います。
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