相談の広場
現在、私が代表取締役、父が取締役、母が監査役の会社があります。
両親の離婚により、父との連絡が取れなくなっており、
会社の取締役の辞任届けをもらえない状況です。
昭和の後半に設立された会社なのですが、
父の出資口数が全体の半分以上ありどのように
したらよいか困っています。
是非アドバイスをいただけたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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ふっくさん、こんにちは。
すでに武田法務事務所さんの回答が出ていますが、若干、意見を加えさせていただきます。
解任の決議は、定款に特段の定めのない限り、普通決議で行えることとなっていますが、定足数は定款をもってしても3分の1未満にすることはできません。したがって、お父さんの議決権を除いた残が3分の1以上あれば、その過半数でもって解任決議は可能です。
また、解任された取締役は正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害賠償請求を行えるとされています。
この場合の正当な理由とは、
1 職務遂行上、著しい法令・定款違反行為があった場合
2 心身の故障のため職務遂行に支障のある場合、または職務遂行能力を著しく欠く場合
3 会社の信用を害するおそれのある非行
についてはあたるとされています。
お父さんについては行方不明とのことですので、2に準ずる正当な理由にあたると思いますね。
>解任の決議は、定款に特段の定めのない限り、普通決議で行えることとなっていますが、定足数は定款をもってしても3分の1未満にすることはできません。したがって、お父さんの議決権を除いた残が3分の1以上あれば、その過半数でもって解任決議は可能です。
この点ですが、説明が不足しておりました。
但し、トラきちさんのご説明は通常の株式会社における特別決議の場合ですね。
本件では特例有限会社とのことですので、要件が異なりまして・・・
累積投票により選任された取締役の場合は特別決議となり、定足数の法定はありませんが、「総株主の半数以上かつ議決権の3/4以上」と、さらに厳しい要件となっています。一方、それ以外の方法で選任された取締役の場合は、普通決議となります。この場合、原則は過半数ですが、定款の定めがあればそれが優先します。(下限についての制限はありません)
参考
会社法第309条第1項、同条第2項第7号
会社法整備法第14条第3項
トラきちさん、こんばんは。
取締役会と異なり、株主総会は利害関係人も排除されないのが原則です。これは、本来的に会社の所有者たる株主と、その株主から委任をうけた者の立場の違いが現れているといえます。
とはいえ、複数の株主が存在する以上、株主(=権利の共有者)間の利益調整は必要になります。このための例外的な規定がご指摘の会社法第831条になります。ただし、この規程は議決権の行使についてであり、かつその行使された結果についての取消権にすぎません。従って、大株主である父親が出てきて、ふっくさんを解任する!と言い出した際には有効な場合もあるかと思いますが、そもそも解任決議が有効に成立するかどうかという本件では無関係な条文ですね。
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