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労務管理

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通勤費について

著者 herakun さん

最終更新日:2008年03月01日 12:27

通勤費についていくつか教えてください。

1.当社では、マイカー通勤の申請のうえ、許可書を発行して認めております。但し、当社には社員専用の駐車場はありませんので、申請者が個人で会社の周りの有料駐車場を賃貸借契約して駐車しております。
ここで、通勤費支払い方になるのですが、現在のところ、公共の交通手段で通勤費を算出し支給しておりますが、問題は有りますでしょうか?

2.当社の公共の交通手段として、最寄の駅はJR駅から徒歩3分に位置します。しかし、位置の反対に、徒歩20分位に私鉄の駅があり、私鉄利用者の中に、そこで途中下車して徒歩通勤(健康且つ節約目的)しているものがいます。通常はその次の駅でJRに乗り換え、最寄り駅にきます。定期代も乗り換えての支給をしております。
ここで、通勤費の支払い方、また途中下車した場合の通勤途中での事故の場合の労災は受けられるでしょうか

よろしくお願いします。

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Re: 通勤費について

著者中川貞枝税理士事務所さん (専門家)

2008年03月03日 12:25

> 通勤費についていくつか教えてください。
>
> 1.当社では、マイカー通勤の申請のうえ、許可書を発行して認めております。但し、当社には社員専用の駐車場はありませんので、申請者が個人で会社の周りの有料駐車場を賃貸借契約して駐車しております。
> ここで、通勤費支払い方になるのですが、現在のところ、公共の交通手段で通勤費を算出し支給しておりますが、問題は有りますでしょうか?
>
>
1番の質問のみ回答します。

マイカー通勤の場合、片道2キロメートル以下の社員さんは除きます。

下記金額はそれぞれ1月当たり金額が10万円を超えるときは、1ヶ月当たり10万円が限度額です。

①片道10キロメートル未満
1ヶ月当たり 4100円

②片道10キロメートル以上15キロメートル未満
1ヶ月当たり 6500円

③片道15キロメートル以上25キロメートル未満
1ヶ月当たり11300円
ただし、社員さんの運賃、時間等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な通常の通勤経路及び方法による額が、1ヶ月当たり13100円を超える場合は、その運賃相当額

④片道25キロメートル以上35キロメートル未満
1ヶ月当たり16100円
ただし、社員さんの運賃、時間等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な通常の通勤経路及び方法による額が、1ヶ月当たり16100円を超える場合は、その運賃相当額

⑤片道45キロメートル以上
1ヶ月当たり 24500円
ただし、社員さんの運賃、時間等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な通常の通勤経路及び方法による額が、1ヶ月当たり24500円を超える場合は、その運賃相当額

合理的に運賃相当額算定に該当していれば、よいということになります。
公共の交通手段ということは、通勤のために電車、バス等の交通機関を利用する場合ということであれば、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算定できますので、問題はありません。

Re: 通勤費について

著者herakunさん

2008年03月05日 10:39

1につきましては、問題ないということで、一安心いたしました。ありがとうございました。

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