相談の広場
こんにちは。早速ですが、国外で使ったまた、
国外での目的(業務上のイベント等の参加費等)の
ために国内で支払ったものについても非課税扱いと
聞いたのですが正しいのでしょうか?それとなぜ
非課税なのでしょうか?
ご回答おねがいします。
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日本の税法は、日本での業務、労働、サービスの提供に
対して、消費税や税金を課します。
その支払う人の所属する国籍や場所は問題にしません。
ですから、海外でのサービス提供に対して支払われた
ものは、日本からの支払いでも消費税の課税対象には
なりません。
その背景には、海外でのサービスには、現地での
税金(消費税や地方税等)が課税されているはずです。
この支出に、日本での消費税等を課税すると、
二重課税にならからです。
厳密には、日本と租税条約がある国に対しては、
二重課税を回避する為に、消費税が免除されるのが
一般です。
ですから、イベント等の参加費は、先方で課税されれば
日本での消費税は課税されません。
但し、表題にある渡航費用は、日本の法人に所属する
人がその業務の為に行ったのなら、日本でも課税対象です。
(航空券は課税対象ではありませんが、少額ですが
事務手数料分に課税されます。)
加えて、経由地や最終目的地となる国が要求する
諸税が入ります。この場合の税金は、消費税とは異なった
燃料税、空港利用料などの名目で、利用に対するものなので
二重課税とはなりません。
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