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商法第216条を教えてください

著者 fukufuku さん

最終更新日:2008年03月12日 15:00

商法第216条第1項の条文とその意味を教えていただけないでしょうか?
現在、この法律は改定されたのは知っているのですが、
どのような事を述べていたか確認したいのです。

インターネットで調べてもでてきません。
どうか、よろしくお願いします。

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Re: 商法第216条を教えてください

著者まゆりさん

2008年03月12日 15:53

こんにちは。
http://www.houko.com/00/01/H02/064.HTM
にありました。(この改正よりも前のものはわかりませんが・・・。)

第216条 株式ノ併合アリタル場合ニ於テ旧株券又ハ旧端株券ヲ提出スルコト能ハザル者アルトキハ会社ハ其ノ者ノ請求ニ依リ利害関係人ニ対シ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ其ノ期間経過後ニ於テ新株券又ハ新端株券ヲ交付スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ3月ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ公告ノ費用ハ之ヲ請求者ノ負担トス

何を言わんとしているか読み解くのは、他の方にお任せします。(一応理解する努力はしたのですが、今ひとつうまく書き出せないので)

Re: 商法第216条を教えてください

著者トラきちさん

2008年03月12日 16:14

fukufukuさん、まゆりさん、こんにちは。

 商法第216条の規定は、株式を併合する際に提出不能な株券等を、3ヵ月を下回らない期間公告することで再発行を認める簡易な株券失効制度です。これは合併の際の株券提供にも準用されていたと思います。

 会社法では第219条、第220条で同様の規定がされています。

 平成15年に改正される前の商法では、株券を失効させるには裁判所に公示催告を申立て、その後除権判決を受けなければならないというものでした。期間も半年以上かかっていましたため、上記のような特別な場合の簡易制度を設けたのだと思います。

 除権判決制度は、平成15年4月以降の商法会社法では株券喪失登録制度になっていますね。

Re: 商法第216条を教えてください

著者fukufukuさん

2008年03月13日 11:03

まゆりさん
トラきちさん、こんにちは。

ありがとうございます。

とても助かりました。

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