相談の広場
商法第216条第1項の条文とその意味を教えていただけないでしょうか?
現在、この法律は改定されたのは知っているのですが、
どのような事を述べていたか確認したいのです。
インターネットで調べてもでてきません。
どうか、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
fukufukuさん、まゆりさん、こんにちは。
商法第216条の規定は、株式を併合する際に提出不能な株券等を、3ヵ月を下回らない期間公告することで再発行を認める簡易な株券失効制度です。これは合併の際の株券提供にも準用されていたと思います。
会社法では第219条、第220条で同様の規定がされています。
平成15年に改正される前の商法では、株券を失効させるには裁判所に公示催告を申立て、その後除権判決を受けなければならないというものでした。期間も半年以上かかっていましたため、上記のような特別な場合の簡易制度を設けたのだと思います。
除権判決制度は、平成15年4月以降の商法、会社法では株券喪失登録制度になっていますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]