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特別徴収について

著者 クリスタル さん

最終更新日:2008年03月18日 10:32

住民税の支払い方法について質問ですが。

初心者ですみません。

支払い方法に普通徴収特別徴収の二つがありますが、
その支払い方法を選択出きると聞いていました。

今回昨年入社した社員の
平成20年度の支払手続きをしたのですが、
ある市では給与支払報告書が提出されている為
自動的に特別徴収となるので
既に手続きは済んでいますと言われました。

いくつかの市役所のHPを見てみたところ

前年中に給与所得があった個人の住民税の納税義務者で、当該年度においても給与の支払を受けている方については、特別徴収の方法によって納税していただくことが義務化されています。
というようなコメントがある場合と

普通徴収者が混在するときは、仕切紙で分けるとともに、普通徴収分は適要欄に「普通徴収希望」であることがわかるように表示してください。
といったコメントがある場合がありました。

これは市によって
支払い方法を選べる所と
選べないところがあると言うことでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 特別徴収について

著者たまりんさん

2008年03月18日 13:42

こんにちは、クリスタルさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.支払い方法に普通徴収特別徴収の二つがありますが、その支払い方法を選択出きると聞いていました。
A.結論から言いますと、選択自体は『可能』です。しかし、原理原則は、会社に在籍する給与所得者は『特別徴収を選択するもの』と考えた方が良いでしょう。

 尚、選択を示す時期・方法は、1月末日までに各市区町村へ提出する『総括表』でその選択を表します。
→総括表用紙に“在職者”“退職者”“その他”と印字されていると思いますが、その内の“在職者”が『特別徴収』、“その他”が『普通徴収』を表していると考えてください。
※後日変更の場合は、電話で対応可能。

 一方、本年度に中途で採用した者で、前年度に収入がある者が、給与天引き(=特別徴収)を選択する場合は、当該市区町村へ電話等で連絡して切り替えます。
→総括表の“退職者”に該当。当初は普通徴収となっている。

Q2.これは市によって支払い方法を選べる所と選べないところがあると言うことでしょうか?
A.原則は、Q1の回答の通りです。

 尚、混在するときは、『仕切紙で分けるとともに、普通徴収分は適要欄に「普通徴収希望」であることがわかるように表示』した方が、市区町村に対しては親切ですね。
 しかし、経験則上、そうしていても、念のため担当部課より問い合わせがありますので、余り意味がないかもしれませんね。

以上

Re: 特別徴収について

著者クリスタルさん

2008年03月18日 14:39

丁寧な回答ありがとうございました。

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