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種類株発行に伴う定款変更で、「普通株式」の定義は必要でしょう

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年03月18日 17:53

こんにちは。標記の件について教えてください。

これまで普通株式のみ発行しておりましたが、非公開大会社です。
このたび、優先株を発行するにあたり、定款変更を行う予定です。
発行可能株式総数の条文で、普通株式●●株、○種株式 ○○株と
定め、株式の章に追加で、取得請求権等の優先株の内容を追記し、
「その他は別段の定めがない限り普通株式と同様とする。」という
バスケット条項の記載を入れる予定です。

そこで、ふと分からなくなったのですが、改訂後の定款案では、優先株の内容定義はあるのに、普通株式の内容定義はなく、突然、可能株式総数の条項と、バスケット条項ででてきます。
これまで普通株式しか発行していないので、現行定款の規定は当然ながら普通株式
関する内容なので、「普通株式」という文言はどこにもでてきません。

普通株式の定義が定款内で必要でしょうか?(例えば、「会社法108条1項の各号のいずれの条件にも該当しない株式」など)
ご教示いただけると幸いです。

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